【隆安朗報】「康定情歌」著作権侵害事件で隆安が勝訴

隆安北京付建軍、姜梦軍弁護士は、王洛賓 VS玖月奇跡の音楽作品著作権侵害事件で、男女ユニット玖月奇跡(被告)を代理し勝訴した。

「康定情歌」、別名「跑馬溜溜的山上」は、西康地域の代表民謡として全世界に知られている。王洛賓の継承者である原告は、被告が民謡「康定情歌」の実演権と同一性保持権を侵害していると主張し、全国の各裁判所に訴え、謝罪広告の掲載及び損害賠償と合理的な支出を求めた。

隆安は、係争民謡の著作者が別人であることを示す証拠を大量に収集し裁判所に提出した。この証拠のうち、1947年上海中華楽学社出版の「中国民謡選」中で江定仙が作曲作詞した曲の楽譜と歌詞が係争民謡の曲調とほぼ一致していることから、裁判所は隆安の答弁意見を認め、原告の主張を棄却した。

本係争において困難であった点:

1.係争民謡の年代が古く、出版物の証拠収集が難しく、かつ著作者の真実性が検証できない点。

2.原告と被告の双方が、著作者に関わる出版物、CD、実演記録に関する証拠を大量に提供していた点。

3.音楽作品に関する著作権侵害の鑑定について、専門的な知識が必要となる点。例えば、曲調のアレンジ、改変等の判断等。

このような困難な問題を伴う著作権係争案件を担当することにより、更なる著作権侵害訴訟の経験を積み重ねる契機としたい。

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