【隆安朗報】隆安知財チームが「玖月の奇跡」を代理し、「康定情歌」著作権侵害事件で再び勝訴

隆安弁護士の付建軍、姜夢軍が「玖月の奇跡」という音楽ユニットを代理した「康定情歌」著作権侵害事件で再び勝訴した。二審裁判所は、原告の主張を棄却して、原審維持との判決を下した。
本件において、隆安弁護士は、係争民謡の著作者が別人であることを示す証拠を大量に収集し、裁判所に提出し、原告が主張した係争民謡の著作権を侵害していないと抗弁した。結果、二審裁判所は、隆安弁護士の主張を認め、原告の主張を棄却した。
係争民謡の創作年代が古く、かつ残された各出版物の収集が難しいことから、著作権の所有権確認には高度な技術を要する。よって、隆安弁護士は、民謡の所有権認定問題を避け、原告が主張した権利侵害行為及び証拠を逐次分析して抗弁し、原告の主張を棄却に導いた。
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