【隆安朗報】商標権無効審判の審決取消訴訟で隆安が勝訴

隆安北京権鮮枝、付建軍、姜梦軍弁護士は、商標権無効審判の審決取消訴訟で某牧草輸出入業務会社(被告)を代理し勝訴した。北京市知的財産権裁判所は、原告の請求を棄却して、被告7つの商標登録を全て維持する旨の判決を下した。
被告は企業を運営する目的で第 31 類で 7 つの「TOP H e y」商標を登録した。同業の A 牧草会社(原告)は、係争商標「TOPIHAY」を先に使用していること、かつ一定の影響力を持っていることを理由に、被告が原告の屋号を侵害していると主張し、国家知的財産権局に無効審判を請求した。しかし、A 牧草会社の請求は認められず、被告の商標登録を維持するとの判断が下った。A 牧草会社はこの審決を不服とし、北京知的財産権裁判所に訴えた。
裁判所は、原告が提出した証拠は、屋号の知名度を証明するのに不十分で、かつ係争商標「TOPIHAY」が登録される前に既に使用され、一定の知名度を持っていることを証明できないと判断し、原告の訴訟請求を棄却した。
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