【隆安朗報】米国ゴルフ用品メーカーの商標無効審決取消訴訟の二審で逆転勝訴
先日、隆安弁護士権鮮枝、趙成艷、陳奎良の3名が米国**ゴルフ用品メーカーを代理した商標無効審決取消訴訟の二審において、逆転勝訴した。北京市高級裁判所は、原審判決および国家知的財産局の審決をいずれも取り消すとともに、国家知的財産局に対し、四川**科技公司の無効審判について再度審理・裁定を行うよう命じた。当該米国企業は、米国を代表する知名なゴルフブランドであり、その主要商標は高い市場認知度およびブランド価値を有している。中国企業は、自社が先に登録した2件の商標を引用商標として、当該米国企業の核心商標に対し無効審判を提起した。隆安知財チームは、当該引用商標に対して「不使用取消(いわゆる三年不使用取消)」請求を提起し、その結果、最も影響の大きかった1件の引用商標は全面的に取消され、残る3件の引用商標についても、「ウェディングドレス」商品についてのみ登録維持が認められるにとどまった。二審の口頭弁論において、国家知的財産局は、本件審決は「ウェディングドレス」商品と係争商標の指定商品である「舞衣(ダンス衣装)」のみが類似商品に該当すると判断しており、その他の指定商品については、既に取消された引用商標の指定商品との間に類似性があると判断した旨を述べた。これを受け、隆安知財チームは、「舞衣」と各引用商標の「ウェディングドレス」との間には、機能、用途、販売チャネルおよび需要者層において明確な相違が存在することを重点的に主張した。さらに、「類似商品・役務区分表」においても「ウェディングドレス」は「服装」に分類されるにとどまり、「舞衣」は類似商品として含まれていないことから、両者は類似商品には該当しないと論証した。これらの主張は、最終的に裁判所に採用された。本件において、隆安知財チームは、高度な訴訟戦略と卓越した法廷対応能力を発揮し、国際ブランドの中国における商標権の安定性を維持する結果を勝ち取っ...
隆安弁護士事務所