【隆安朗報】商標権無効審判の審決取消訴訟で隆安が勝訴

【隆安朗報】商標権無効審判の審決取消訴訟で隆安が勝訴

隆安北京権鮮枝、付建軍、姜梦軍弁護士は、商標権無効審判の審決取消訴訟で某牧草輸出入業務会社(被告)を代理し勝訴した。北京市知的財産権裁判所は、原告の請求を棄却して、被告7つの商標登録を全て維持する旨の判決を下した。 被告は企業を運営する目的で第 31 類で 7 つの「TOP H e y」商標を登録した。同業の A 牧草会社(原告)は、係争商標「TOPIHAY」を先に使用していること、かつ一定の影響力を持っていることを理由に、被告が原告の屋号を侵害していると主張し、国家知的財産権局に無効審判を請求した。しかし、A 牧草会社の請求は認められず、被告の商標登録を維持するとの判断が下った。A 牧草会社はこの審決を不服とし、北京知的財産権裁判所に訴えた。 裁判所は、原告が提出した証拠は、屋号の知名度を証明するのに不十分で、かつ係争商標「TOPIHAY」が登録される前に既に使用され、一定の知名度を持っていることを証明できないと判断し、原告の訴訟請求を棄却した。 https://mp.weixin.qq.com/s/IlOkAdhxNxn7o0U8gwB_jQ
【隆安朗報】「康定情歌」著作権侵害事件で隆安が勝訴

【隆安朗報】「康定情歌」著作権侵害事件で隆安が勝訴

隆安北京付建軍、姜梦軍弁護士は、王洛賓 VS玖月奇跡の音楽作品著作権侵害事件で、男女ユニット玖月奇跡(被告)を代理し勝訴した。 「康定情歌」、別名「跑馬溜溜的山上」は、西康地域の代表民謡として全世界に知られている。王洛賓の継承者である原告は、被告が民謡「康定情歌」の実演権と同一性保持権を侵害していると主張し、全国の各裁判所に訴え、謝罪広告の掲載及び損害賠償と合理的な支出を求めた。 隆安は、係争民謡の著作者が別人であることを示す証拠を大量に収集し裁判所に提出した。この証拠のうち、1947年上海中華楽学社出版の「中国民謡選」中で江定仙が作曲作詞した曲の楽譜と歌詞が係争民謡の曲調とほぼ一致していることから、裁判所は隆安の答弁意見を認め、原告の主張を棄却した。 本係争において困難であった点: 1.係争民謡の年代が古く、出版物の証拠収集が難しく、かつ著作者の真実性が検証できない点。 2.原告と被告の双方が、著作者に関わる出版物、CD、実演記録に関する証拠を大量に提供していた点。 3.音楽作品に関する著作権侵害の鑑定について、専門的な知識が必要となる点。例えば、曲調のアレンジ、改変等の判断等。 このような困難な問題を伴う著作権係争案件を担当することにより、更なる著作権侵害訴訟の経験を積み重ねる契機としたい。 https://mp.weixin.qq.com/s/gmLFG3-JMCeg2Cn_gJAACg
【隆安朗報】隆安が深セン市博林達科技有限公司を代理し、不正競争紛争事件で勝訴

【隆安朗報】隆安が深セン市博林達科技有限公司を代理し、不正競争紛争事件で勝訴

隆安は深セン市博林達科技有限公司(原告)を代理し、知名商品特有の包装をめぐる不正競争再審事件「深セン市博林達科技有限公司(原告)VS 深セン市艾騰達電子材料有限公司(被告Y1)等」で勝訴した。 隆安は、被告Y1が原告の知名商品特有の包装を侵害したことを理由に裁判所に訴えた。この訴えにおいて、隆安は、審理管轄裁判所を中等裁判所にするために、賠償請求金額を500万元に設定した。被告Y1は、訴訟提起前に生産を停止していたが、新たな会社を立ち上げていた。当方は、両社の法人格に関わる事項が混同していることを理由に、新会社を被告Y2とし、連帯して損害賠償責任を負うよう求めた。結果、一審裁判所は当方の主張を支持し、各要素を総合的に参酌したうえで、100万元の賠償額を決定した。二審は一審判決を維持した。両被告は、判決を不服として最高裁に事件の再審を申立た。最高裁は、証拠の欠如を理由に両被告の再審請求を棄却した。 https://mp.weixin.qq.com/s/kqRYYjWT5P9ZnAbRZN_Abw
【隆安朗報】 隆安が北京棉田公司を代理し、名誉棄損&不正競争紛争事件で勝訴

【隆安朗報】 隆安が北京棉田公司を代理し、名誉棄損&不正競争紛争事件で勝訴

隆安は、北京棉田公司を代理し、名誉棄損&不正競争紛争事件「北京棉田公司(原告)VS株式会社良品計画、無印良品(上海)公司(被告)」で勝訴した。 2019年11月4日、北京市高裁は、被告の行為は原告の商標権侵害に該当すると判断し、被告に対して商標権侵害行為の差止、謝罪広告の掲載及び損害賠償の支払いを命じた。2019年11月18日からの一ヶ月間、被告は、「天猫(Tmall)」で開設している「無印良品MUJI公式旗艦店」と中国の実体店舗で謝罪広告を掲示した。その後、原告は、被告が謝罪広告の中で「『無印良品』の商標が別の企業に登録された」と強調することにより、公衆に「無印良品」の毛布、布団等製品が偽物であるかのような印象を与え、北京棉田公司に損失を負わせたと主張し、名誉毀損と不正競争を理由として被告を訴えた。 一審裁判所は、被告の謝罪広告文の内容が原告の名誉を毀損し、不正競争行為に該当すると判断し、謝罪広告の掲載及び損害賠償30万元と合理的な経費20万元の支払いを命じた。 https://mp.weixin.qq.com/s/6WifZxnbnkxKv7Fuz8a_Eg
【隆安朗報】 	隆安がテンセント会社を代理し、不正競争紛争事件で勝訴

【隆安朗報】 隆安がテンセント会社を代理し、不正競争紛争事件で勝訴

隆安はテンセント会社(原告)を代理し、不正競争紛争事件「テンセント会社VS広州安*コンサルティング会社(被告)」で勝訴した。広州市越秀区一審裁判所は、被告がWeChat公式アカウント(原告運営)で掲載されていた文章を自社運営の「今日看点」APPとウェブサイトに「移植」した行為が不正競争行為に該当すると判示し、隆安が主張した経済損失算定方法(WeChat公式アカウントのCPM広告料金を経済損失の算定基準とする)に基づき、経済損失200万元と合理的な経費20万元の支払いを命じた。一審判決が下された後、当事者が上訴しなかったため、一審判決は発効された。 https://mp.weixin.qq.com/s/MNsGUCrY1KiJjMYUapGD7w
【隆安朗報】 隆安が半導体業界のクライアントを代理し、特許権無効審判において特許権を維持した

【隆安朗報】 隆安が半導体業界のクライアントを代理し、特許権無効審判において特許権を維持した

隆安権鮮枝弁護士、付建軍弁護士、曹杰弁護士は、ケイ誠科技股份有限公司(以下ケイ誠公司という)を代理し、深セン市質能達微電子科技有限公司(以下質能達公司という)との特許権無効審判において特許権を維持した。 本件において、質能達公司は、ケイ誠公司が出願した特許「発光ダイオード駆動システム」(特許番号:201510040192.3)に対して無効審判請求を提起した。本件の争点は、質能達公司が提出した引用文献が係争特許の進歩性に影響を与えるか否かである。隆安知財チームは、当該係争特許と引用文献の技術案を詳しく分析した上で、厳密な答弁対策を作成し、係争特許と引用文献の相違点を全てリストアップした。更に、無効審判の口頭審理において、隆安知財チームは合議体に対して、係争特許の進歩性について詳しく陳述した。国家知的財産権局は、各証拠を審査した結果、隆安の答弁意見に賛同し、係争特許を維持する判定を下した。 https://mp.weixin.qq.com/s/MHNVjvZhZqoNn5kC_OkF1A
【隆安朗報】 	隆安が加工食品業界のクライアントを代理し、区分を超えた商標権無効審判行政紛争事件で勝訴

【隆安朗報】 隆安が加工食品業界のクライアントを代理し、区分を超えた商標権無効審判行政紛争事件で勝訴

隆安シニアパートナー権鮮枝弁護士は、山西蘆芽仙草農業科技有限責任公司(以下山西蘆芽仙草公司という)を代理し、商標権無効審判行政紛争で勝訴した。 山西蘆芽仙草公司は、第30類「茶、穀粉及び穀物からなる加工品」に登録された「蘆芽仙草」商標を引用して、山西趣動健康科技有限公司が第5類「ハーブティー、ダイエットティー等」で登録した「蘆芽仙草」商標の無効宣告を請求した。商標評審委員会では、係争商標と引用商標が同種類の商品または類似商品上の類似商標に該当しないと裁定し、係争商標の商標登録が維持された。 山西蘆芽仙草公司(隆安代理)は、この裁定を不服とし、北京知的財産権裁判所に控訴した。隆安は、係争商標と引用した先願商標は異なる区分の商品指定しているが(係争商標が第5類「ハーブティー、ダイエットティー等」の商品を指定したことに対して、引用された先願商標が第30類「茶、穀粉及び穀物からなる加工品」の商品を指定した)、両者の商品は同じく「お茶」に含まれ、養生保健機能を有するインスタント飲料であり、機能、用途、販売ルート、消費対象等が類似することから、一般公衆に対し特定の関連性を有するとの誤認を惹起しやすいため、係争商標を無効すべきと主張した。一審裁判所は隆安の主張を支持した。国家知的財産権局は判決を不服として上訴したが、二審裁判所は原審維持の判決を下した。結果として、国家知的財産権局は二審の判決に従い、第5類に登録された係争商標を無効にした。 https://mp.weixin.qq.com/s/gj-tKmjT8fxh0iLWSEReGw
【隆安朗報】隆安がファッション業界のクライアントを代理し、ECサイト上の著作権侵害訴訟で勝訴

【隆安朗報】隆安がファッション業界のクライアントを代理し、ECサイト上の著作権侵害訴訟で勝訴

隆安の権鮮枝弁護士、付建軍弁護士、姜夢軍弁護士は、西安*ファッション有限公司を代理し、著作権侵害を理由に、和*氏を提訴した。裁判所による調停の結果、被告は最終的に原告に対して損害賠償金を支払うことに同意した。隆安は、原告の合法的な権益を効果的に保護した。原告は、衣服をデザイン、販売する企業であり、原告がデザインした刺繍図案は地元で一定の知名度を獲得し、タオバオにて旗艦店を開いていた。一方、タオバオやその他のECサイトの販売店舗では、原告が独自にデザインした刺繍図案を模倣した服が大量に販売されており、原告に多大な損失を与えていた。隆安は原告を代理し、売上の高い店舗に対して著作権侵害訴訟を起こした。 本件の争点は、原告が著作権を有するか否か、及び被告の行為が著作権侵害に該当するか否かであった。隆安は、原告の図案を収集し、タイムスタンプ等電子証拠を使用して著作権侵害の証拠を固め、被告に権利侵害の事実を認めさせると共に、調停に同意させ模倣品の販売を阻止した。 https://mp.weixin.qq.com/s/QolyaVBog00SQrw2hNu_fg
【隆安朗報】隆安が遼寧**電子情報有限公司を代理し、無効審判の審決取消訴訟で勝訴

【隆安朗報】隆安が遼寧**電子情報有限公司を代理し、無効審判の審決取消訴訟で勝訴

隆安の権鮮枝弁護士、付建軍弁護士、鄭孝軍弁護士は、遼寧***電子情報有限公司を代理し、遼寧**電子情報有限公司 VS 北京**科技股フン有限公司の無効審判の審決取消訴訟で勝訴した。 「 事件概要」 2017 年 7 月 11 日、遼寧***電子情報有限公司は、北京**科技股フン有限公司の特許に対して特許無効審判を請求した。その結果、北京**科技股フン有限公司の特許は全て無効とされた。北京**科技股フン有限公司は、この審決を不服とし北京知的財産権法院に審決取消訴訟を提起したが、一審裁判所は無効裁定を維持する判決を下した。北京**科技股フン有限公司は上訴したが、二審裁判所は上訴を棄却し、原判決を維持した。 「 争点」 係争特許の明細書の開示は十分であるか否か?専利法第 26 条第 3項の規定に適合しているか否か? 二審裁判所は、係争特許の明細書で記載されたヒンジ部品が当該分野技術の常識に基づき定義されるヒンジとは異なる場合、当該技術分野の技術者が明細書の記載に基づき開示技術を再現できるように、明細書において特別な説明を行った上で開示する必要があると指摘した。しかし、係争特許の明細書には関連記載がなかった。 従って、二審裁判所は、係争特許の明細書の開示が不十分であり、専利法第 26 条第3 項の規定に適合しないと判断した。 https://mp.weixin.qq.com/s/Ig39ivrdG-1sXu_NeqDjJA
【隆安朗報】隆安が有名工業ソフトウェア会社を代理し、ソフトウェア著作権紛争事件二審判決で勝訴

【隆安朗報】隆安が有名工業ソフトウェア会社を代理し、ソフトウェア著作権紛争事件二審判決で勝訴

NX ソフトウェアシリーズの著作権者**工業ソフトウェア会社(原告)は、**会社(被告)が無断で係争ソフトウェアを使用して製品を生産する行為は権利侵害にあたると主張し、広州知財裁判所に起訴した。一審裁判所は被告の行為が原告の権利を侵害すると認定し、隆安知財ニュースレター被告に対し法定損害賠償額の上限である 50 万元の賠償とその他合理的な費用 10 万元の支払いを命じた。原告は損害賠償額が低すぎると考え、隆安に代理を依頼して最高裁に上訴した。 一審裁判所は、被告による証拠保全に対する協力拒否または妨害の結果を釈明してもなお、被告が証拠保全を拒否したので証拠保全を中断した。関連司法解釈の規定に基づき、既に保全されたパソコンに係争ソフトウェアがインストールされていることが確認されているであれば、保全に失敗したパソコンにも係争ソフトウェアがインストールされていると推定することができる。よって、損害賠償額を算定する際には、上述した事実並びに被告が証拠保全を妨害した行為を考慮すべきと最高裁が判断した。結果、確定した権利侵害ソフトウェアの数、係争ソフトウェアの販売価格等に基づき、最高裁は、原告の賠償請求額を全額認め、被告に対して損害賠償 261.2827 万元及び合理的支出 10 万元の支払いを命じた。 本事件の啓発 (1)如何なる組織または個人であっても、暴力、威嚇あるいはその他の方法で司法公務員の職務執行を阻害する行為は、訴訟の信義誠実の原則を違反し、民事訴訟を妨害する行為となる。裁判所は賠償額を算定する際にこのような情状を考慮すべきであるとした。 (2)権利が侵害されたソフトウェアの数と正規ソフトウェアの販売価格に基づき損害賠償額を算定し、原告の賠償請求額を全額認めた。当該判決は、ソフトウェア権利侵害事件の司法裁判分野において重要な指導的意味を持っている。 https://mp....