【隆安朗報】隆安知財チームが無効審判で勝訴

【隆安朗報】隆安知財チームが無効審判で勝訴

先日、隆安弁護士権鮮枝、付建軍、鄭孝軍弁の 3 名が代理した特許無効審判において、特許番号201520432391.4「粗い石炭分離機の尾鉱排出機構」の実用新案、および特許番号201510347852.2「スマート粗い石炭分離機」の特許に関し、国家知識産権局が両特許の有効性を維持する判断を下すと言う、喜ばしい成果が得られた。 本案件において、隆安知財チームは特許権者である天津**科技股份有限公司を代理し、請求人の無効主張に対し、提出された証拠や意見を詳細に検討した上で、請求人の無効証拠が発明の構想と全く異なり、技術課題、効果および技術的特徴を開示していないことを立証した。口頭審理では、両特許の発明の着想と動作原理を詳述し、請求人の無効証拠が当該特許の解決策や技術効果を示していない点を強調することで、区別した技術的特徴を際立たせた。最終的に、国家知識産権局は当方の意見を支持し、特許権の有効性維持を決定した。 https://mp.weixin.qq.com/s/251pdBUZtIGAFXQaupEOlg
隆安知財チームが審決取消訴訟で逆転勝訴

隆安知財チームが審決取消訴訟で逆転勝訴

先日、隆安弁護士権鮮枝、付建軍、趙成艶、解加芬の4名が審決取消訴訟で逆転勝訴した。北京市高等裁判所は一審判決を棄却し、国家知的財産局の拒絶査定を破棄し、再度審理するよう命じた。本件係争商標には2つの引用商標が存在しているが、そのうち引用商標1については、不使用取消審判により類似商品を取消し、当該引用商標による抵触を解消させた。 引用商標2については、引用商標の出願人と交渉を重ねた結果、商標共存同意書を取得することができた。しかし、一審裁判所は、引用商標2の権利者が係争商標の登録出願に同意しても、同一または類似商品を共存させると、関連公衆が商品出所を区別しにくい恐れがあり、商標法第30条に違反するとの判断を下し、当方の請求を棄却した。 その後、引用商標2の権利者と再度協議を行い、問題となった登録商品を削除させることに成功した。この証拠を二審裁判所に提出した結果、二審裁判所は、一審判決を棄却し、国家知的財産局の拒絶査定を破棄し、再度の審理を命じた。 https://mp.weixin.qq.com/s/iGm4MQjCRWvbqgsQi7uEqQ
【隆安朗報】 	隆安知財チームが福建品品香茶業有限公司を代理し不正当競争事件で勝訴

【隆安朗報】 隆安知財チームが福建品品香茶業有限公司を代理し不正当競争事件で勝訴

先日、隆安弁護士権鮮枝、付建軍、鄭孝軍の3名は、代理した販売コード削除商品の不正当競争に関するシリーズ事件で勝訴した。長沙市二審裁判所と徐州市二審裁判所はいずれも我々の主張を支持し、被告の行為が不正競争に該当すると認定した。同時に、本件は徐州経済開発区裁判所の2023年度の知的財産権典型案例に入選した。 裁判所は、スクラッチ製品の販売行為が品品香公司および消費者の合法的な権益を損なっており、誠実性の原則に反するため、反不正競争法第二条の規制対象とされ、不正競争に該当すると認定した。 この一連の案件で勝訴したことは、クライアントの商業経営モデルおよび利益を保護するだけでなく、消費者の日常の購買習慣にも良いガイド役を果たしている。 https://mp.weixin.qq.com/s/iGm4MQjCRWvbqgsQi7uEqQ
【隆安朗報】隆安代理の PUMA 無効審判審決取消訴訟が勝訴

【隆安朗報】隆安代理の PUMA 無効審判審決取消訴訟が勝訴

先日、隆安権鮮枝弁護士が率いる知財チームが代理した PUMA ヨーロッパ社(以 下「PUMA 社」と称する)の無効審判審決取消訴訟が勝訴し、国家知的財産局の無効 審決が取消された。二審は一審判決を維持した。 【争点】 本件の争点は、商標「PUMANCHI 普幔驰」が商標法第 30 条の規定に違反しているか 否かである。 係争商標にはプーマ社の「PUMA」商標が完全に含まれているが、「PUMANCHI」は漢 字「普幔驰」をピンイン(中国語の発音表記法)に変換したものであり、国家知的 財産局は異議申立と無効審判の段階で係争商標と「PUMA」商標の類似性を認めなかった。従って、本件の難点は、係争商標の中国語ピンインに「PUMA」が含まれてい ることが類似商標として認定できるか否かである。 裁判の前に、当方は本件と類似したその他の異議、無効審判の審決、及び PUMA 社 の「彪马」、「PUMA」、「PUMA 及び図」の商標が馳名商標と認定された先行審決と判決 を提出した。 裁判において、当方弁護士は商標標識そのもの、類似審決、引用商標の知名度な どの面から詳細な論述を行った。北京知的財産権裁判所は、係争商標と引用商標 「PUMA」が文字構成、視覚効果などの面で類似しているため、類似商標と認定し、 国家知的財産局の審決を取消して、再審するように命じた。 国家知的財産権局は一審判決を不服として、上訴した。 二審では、係争商標と各引用商標が同一または類似商品に使用されていることか ら、類似商標に該当すると認定し、一審判決が『商標法』第 30 条の規定を適用する ことに問題はないと判断した。 https://mp.weixin.qq.com/s/jZ66ra3NYiramlUF7LJBcQ
【隆安朗報】隆安代理の某知名新エネルギー車メーカーが絶対的拒絶理由を克服して勝訴

【隆安朗報】隆安代理の某知名新エネルギー車メーカーが絶対的拒絶理由を克服して勝訴

先日、隆安権鮮枝弁護士が率いる知財チームは、某知名新エネルギー車メーカー を代理した拒絶決定不服審判の審決取消訴訟において、絶対的拒絶理由(「商標法」 第 10 条第 1 項第 8 号)を克服して勝訴した。二審は原審維持との判決を下した。 【争点】 本件の争点は、係争商標が社会に悪影響を与えているか否か、つまり「商標法」 第 10 条第 1 項第 8 号の規定に違反しているかどうかである。 一審において、当方は係争商標の紹介、製品写真、獲得した栄誉、記事広告、ウ ェブサイトのスクリーンショット、インターネットの検索結果など国内外での使用 証拠を提出するとともに、色んな角度から係争商標が社会に悪影響を与える可能性 が極めて低いということを抗弁した。結果、北京知的財産権裁判所は、係争商標が 「商標法」第 10 条第 1 項第 8 号の規定に違反していないと判断し、国家知的財産権 局の拒絶決定を棄却し、再審する判決を下した。 二審において、北京市高級裁判所は係争商標が「商標法」第 10 条第 1 項第 8 号の 規定に違反していないと認定した上で、絶対的な理由の立証責任は国家知的財産権 にあるという観点を示した。 https://mp.weixin.qq.com/s/d8agXitK84s2bbIL0WJKkw
【隆安朗報】隆安知財チームがpuma社を代理し、商標無効宣告行政紛争事件で勝訴

【隆安朗報】隆安知財チームがpuma社を代理し、商標無効宣告行政紛争事件で勝訴

隆安弁護士の権鮮枝、付建軍、趙成艶の3名がpumaヨーロッパ社を代理した商標シリーズ無効宣告行政紛争事件「puma(原告)VS 山東プーマビール有限会社(第三者)」で勝訴した。北京高等裁判所は係争商標「三骉马三」、「德骉马」、「BIAO MA」、「德彪马」がpum社の馳名商標の複製、模倣、翻訳していると判断し、国家知的財産局の上訴を棄却し、原審維持という判決を下した。 本件において、係争商標特「三骉马三」、「德骉马」は馳名商標と一定の差異がある。この問題と克服するため、隆安弁護士は読み方が類似していることを主張するほかに、相手の主観的悪意を強調した。即ち、相手が登録した商標のうち、その他の知名ブランドも複数含まれている。また、隆安弁護士は相手が商標権侵害の民事訴訟判決を提出した。 結果、裁判所は相手が主観的悪意を有すると判断し、puma社の「彪马」商標の知名度を知っているから、上述した商標の登録、使用した。よって、裁判所は係争商標が馳名商標の模倣であって、無効判決を下した。 puma社の「puma」ブランドは中国で幅広く知られており、この判決はプーマ社のブランド建設に積み上げてきた努力を肯定しただけでなく、今後のブランド発展に対しても重大な意義がある。一方で市場に有名ブランドに吸い付く、「寄生型」不正競争問題の解決手法を提供した。 https://mp.weixin.qq.com/s/6v-BTwNusKFUuVrsRB0V0Q
【隆安朗報】 	隆安知財チームが天津某科学技術会社を代理し、特許権侵害事件で勝訴

【隆安朗報】 隆安知財チームが天津某科学技術会社を代理し、特許権侵害事件で勝訴

先日、隆安弁護士権鮮枝、付建軍、鄭孝軍の3名は、代理した「知能型粗石炭スラッジ選別機」の特許権侵害シリーズ事件で勝訴した。瀋陽市中等裁判所は当方の主張を支持し、係争製品の製造、譲渡、販売の差止及び損害賠償と合理的な支出60万元の支払いを命じた。 本件において、裁判所は保全された係争製品の写真及び操作画面を介して、係争請求項の技術的特徴と比較した結果、係争製品が係争特許の保護範囲に含まれ、被告の行為が特許侵害に該当し、損害賠償の責任を負う必要があると判断した。 https://mp.weixin.qq.com/s/L8QnMR2mmvSwk42pcg9hrg
【隆安朗報】隆安知財チームが「玖月の奇跡」を代理し、「康定情歌」著作権侵害事件で再び勝訴

【隆安朗報】隆安知財チームが「玖月の奇跡」を代理し、「康定情歌」著作権侵害事件で再び勝訴

隆安弁護士の付建軍、姜夢軍が「玖月の奇跡」という音楽ユニットを代理した「康定情歌」著作権侵害事件で再び勝訴した。二審裁判所は、原告の主張を棄却して、原審維持との判決を下した。 本件において、隆安弁護士は、係争民謡の著作者が別人であることを示す証拠を大量に収集し、裁判所に提出し、原告が主張した係争民謡の著作権を侵害していないと抗弁した。結果、二審裁判所は、隆安弁護士の主張を認め、原告の主張を棄却した。 係争民謡の創作年代が古く、かつ残された各出版物の収集が難しいことから、著作権の所有権確認には高度な技術を要する。よって、隆安弁護士は、民謡の所有権認定問題を避け、原告が主張した権利侵害行為及び証拠を逐次分析して抗弁し、原告の主張を棄却に導いた。 https://mp.weixin.qq.com/s/MlNJCU0yxc6G51JwAA2o4g
【隆安朗報】隆安知財チームがクライアントを代理し、実用新案无效宣告請求行政紛争事件で勝訴

【隆安朗報】隆安知財チームがクライアントを代理し、実用新案无效宣告請求行政紛争事件で勝訴

隆安弁護士の権鮮枝、付建軍、鄭孝軍の3名は、代理した「除塵装置を一体化したスマート乾選機」の実用新案无效宣告請求行政紛争事件で勝訴した。第三者の孫氏が係争実用新案に対して無効審判を提起し、国家知的財産局は係争実用新案を全部無効とする審決を下した。 係争実用新案の権利者である天津**科技会社は審決を不服として、一審裁判所に訴えた。隆安は係争審決が証拠2の開示内容に関する認定に誤りがあると主張した。結果、一審裁判所は隆安の主張を支持し、証拠2の開示内容に基づく裁定に事実根拠が不足していると判断し、国家知的財産局に、係争裁定を取消し、改めて裁定するように命じた。 https://mp.weixin.qq.com/s/gubNf6DmO8DPPt0FK39o9Q
【隆安朗報】 	隆安知財チームが国際知名スポーツ用品会社を代理し、意匠無効審判請求事件で再び勝訴

【隆安朗報】 隆安知財チームが国際知名スポーツ用品会社を代理し、意匠無効審判請求事件で再び勝訴

隆安弁護士の付建軍、朴淵、温雷、陳曦の4名が某国際知名運動会社を代理した意匠権無効審判請求事件で勝訴した。 隆安知財チームは係争意匠がクライアントの先行商標と衝突している(専利法第23条第3項)と主張し、係争意匠の無効審判請求書を提出した。 結果、国家知的財産権局は隆安の主張を認め、係争意匠の無効を宣告した。 https://mp.weixin.qq.com/s/NSi0vjoBfpG-I_-KtYCnxA